「お風呂屋さんって京都に何件ぐらいあるんやろな」と話していると、司法試験の勉強で脳味噌半分は判例で埋まっている友人が言いました。
「距離制限っていうのがあるから大体同じぐらいの間隔であるんとちゃうの?」
「へぇー、そんな判例あるの?」
「知らんの?結構有名やで。」
ということで、昔授業で一・二回しか使ったことがない判例六法を本棚から引き出し見てみると、ありました。
日本国憲法のかの有名な第二十二条「職業選択の自由」に関しての裁判で。
日本国憲法第二十二条@何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する。
A何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。
職業選択の自由
公衆浴場は多数の国民の日常生活にとって必要不可欠の厚生施設であり、その偏在は利用に不便をきたし、その濫立は無用の競争を生み、経営を悪化させ、ひいては衛生設備の低下等の影響を及ぼすおそれがあるから、国民保険・環境衛生の観点から、その適正配置を経営の許可条件の一つとして挙げることは、本条に違反しない。(最大判昭30・1・26)
公衆浴場の適正配置につき
積極的・社会経済政策的な規制目的に出る立法は、その手段が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることの明確な場合に限り、違憲とされるが、公衆浴場法に定められた公衆浴場の適正配置規制と距離制限は、公衆浴場業者が経営の困難から転廃業することを防止し、健全で安定した経営を確保し、国民の保健福祉を維持するためのもので、手段として十分の必要性と合理性を有しており、違憲ではない。(最判平1・1・20)
うーん、なるほど。よく分からんが、風呂屋のすぐ近くにもう一軒風呂屋を建てたらあかんということですな。納得。
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